大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5503 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人大森正樹の上告趣意は控訴審において主張せられず、従つて原

判決が判断を示していない事項について、原判決の違憲を主張するものであつて、

適法な上告理由にあたらない。(被告人は第一審第二回公判で「相当酒に酔つてい

ましたので憶えていません」と述べているが、弁護人から責任阻却事由の主張はさ

れていなかつたこと記録上明らかである。)

被告本人の上告趣意は違憲をいうが、原審で主張せられず、従つて原判決が判断

を示していない第一審判決の証拠調を非難するに帰し適法な上告理由にあたらない。

被告本人の補充上告趣意は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一一月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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